年収1300万円と聞くと、多くの方が高収入のイメージを持つかもしれません。

しかし実際に手元に残る金額はいくらになるのか、どのような生活レベルが実現できるのか、具体的にイメージできる方は少ないのではないでしょうか。

年収1300万円は確かに全国平均を大きく上回る水準ですが、税金や社会保険料の負担も相応に大きくなります。

手取り額を正しく把握しないまま生活設計を立てると、思わぬ出費に戸惑うこともあります。

また、高収入層だからこそ活用できる税金対策や資産形成の方法を知らないまま過ごしてしまうのは、大きな機会損失とも言えるでしょう。

本記事では、年収1300万円の方の手取り額を家族構成別に詳しくシミュレーションし、税金や社会保険料の内訳を解説します。

さらに、年収1300万円が日本でどのような位置づけにあるのか、実際の生活レベルはどうなのか、そして効果的な税金対策や資産形成の方法まで、包括的に解説していきます。

こちらの記事では年収と手取りの違いを基礎から解説し、年収から手取りを計算する具体的な方法をお伝えしています!

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年収1300万円の手取り額をシミュレーション

年収1300万円と言っても、実際に自由に使える金額は家族構成や各種控除によって大きく変わります。

ここでは具体的なケース別に手取り額を計算し、どれくらいの差が生まれるのかを見ていきましょう。

独身(扶養家族なし)の場合の手取り額

独身で扶養家族がいない場合、年収1300万円の手取り額は約900万円から920万円程度が目安となります。

所得税、住民税、社会保険料を合計すると、約380万円から400万円程度が差し引かれる計算です。

給与所得控除は収入に応じて決まり、年収1300万円の場合は上限の195万円が適用されます。

月額にすると手取りは約75万円から77万円程度となり、これがボーナスを含めた年間の平均値です。

出典:国税庁「給与所得控除」

独身の場合は各種控除が限定的であるため、同じ年収でも最も手取り額が少なくなる傾向にあります。

ただし、生活費や教育費などの固定支出が少ない分、可処分所得を資産形成に回しやすいという利点もあります。

配偶者あり(専業主婦・主夫)の場合の手取り額

配偶者が専業主婦または専業主夫の場合でも、年収1300万円の手取り額は独身の場合とほぼ同水準となります。

年収1300万円の場合、給与所得控除後の合計所得金額が1000万円を超えることが多く、原則として配偶者控除・配偶者特別控除は適用できません。

配偶者控除は納税者本人の合計所得金額が1000万円以下であることが要件となっており、配偶者特別控除も同様の所得制限があります。

出典:国税庁「配偶者控除」

したがって、配偶者がいることによる税制上のメリットは限定的となります。

一方で、世帯として見れば収入源が一つに集中するため、収入の安定性や万が一のリスクヘッジが重要になってきます。

配偶者と子ども2人(扶養家族あり)の場合の手取り額

配偶者と子ども2人がいる場合の手取り額は、子どもの年齢によって変わります。

扶養控除の対象となるのは年末時点で16歳以上の扶養親族です。16歳未満の子どもは扶養控除の適用がありません。

したがって、16歳以上の子どもがいる場合は一般の扶養控除が適用され、19歳から22歳までの特定扶養親族に該当すれば、さらに控除額が大きくなります。

出典:国税庁「扶養控除」

仮に子ども2人とも16歳以上で扶養控除が適用される場合、手取り額は約930万円から960万円程度となります。

子どもが2人とも16歳未満の場合は扶養控除の対象外となり、手取り額は独身の場合とほぼ同水準になります。

なお、児童手当については2024年10月分から所得制限が撤廃されていますので、対象年齢の子どもがいる場合は支給を受けることができます。

出典:政府広報オンライン「児童手当が大幅拡充」

年収1400万円との手取り比較

年収が100万円増えて1400万円になった場合、手取り額は約970万円から1000万円程度になることが多いです。

年収が100万円増加すると、手取りは約50万円から70万円程度の増加にとどまるケースが一般的です。

これは、累進課税制度により所得が増えるほど税率が高くなるためです。

額面で100万円増えても、その約半分程度が税金と社会保険料として徴収されてしまうため、実質的な収入増加の実感は薄くなりがちです。

この現象は高収入層特有のもので、年収が上がるほど限界税率が高くなるため、努力して収入を増やしても手取りの増加が頭打ちになりやすい構造になっています。

だからこそ、税金対策や効率的な資産形成が重要になってくるのです。

年収1300万円の税金と社会保険料の内訳

手取り額を正確に把握するためには、どのような税金や保険料が引かれているのかを理解することが重要です。

ここでは年収1300万円の方が負担する税金と社会保険料の詳細を見ていきましょう。

所得税の計算方法と税額

年収1300万円の場合、所得税額は課税所得や各種控除の状況によって変動しますが、目安として年間100万円から140万円程度となるケースが多く見られます。

所得税は課税所得に対して累進課税で、課税所得が900万円超の部分は33%などの税率区分が適用されます。

実際の税額は、社会保険料控除や各種控除の多寡で大きく変動します。

国税庁の所得税の税率によれば、課税所得が900万円を超え1800万円以下の部分には33%の税率が適用されます。

ただし、累進課税制度では所得が段階的に区切られ、それぞれの区分に応じた税率が適用されるため、すべての所得に33%がかかるわけではありません。

195万円以下の部分には5%、195万円超330万円以下の部分には10%というように、段階的に税率が上がっていく仕組みです。

出典:国税庁「所得税の税率」

住民税の計算と負担額

年収1300万円の場合、住民税額は課税所得により変動しますが、年額90万円から100万円程度が目安となります。

住民税は都道府県民税と市区町村民税を合わせたもので、課税所得に対して原則一律10%の税率が適用されます。

所得税のような累進課税ではなく、課税所得に対してほぼ一定の税率がかかるため、計算は比較的シンプルです。

住民税には所得割と均等割があり、所得割は前年の所得に基づいて計算されます。

均等割部分は自治体差もありますが概ね数千円規模です。

なお、2024年度から森林環境税が導入され、年1000円が住民税と併せて徴収されています。

出典:全労済「2024年度から森林環境税が導入されます」

住民税は前年の所得に基づいて計算され、翌年6月から翌々年5月までの12か月で分割して納付します。

会社員の場合は給与から天引きされるため、実感しにくいかもしれませんが、年間で100万円近い負担となることを認識しておく必要があります。

社会保険料の負担内訳

年収1300万円の場合、社会保険料の負担額は加入する健康保険や年齢、標準報酬月額などによって変動しますが、年間約180万円から210万円程度となるケースが多く見られます。

社会保険料には健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料が含まれます。

社会保険料は加入健保・年齢・標準報酬月額や賞与で変わるため、年額・月額はいずれも幅を持って捉えるのが安全です。

健康保険料は加入する健康保険や都道府県で料率が異なります。

協会けんぽでも都道府県ごとに料率が設定されており、組合健保であればさらに別の料率が適用されます。

また、2026年度は子ども・子育て支援金率として0.23%が加わるなど、年度によって変動要素があります。

出典:全国健康保険協会「2026年度の健康保険料率等について」

厚生年金保険料も同様に標準報酬月額に基づいて計算されますが、厚生年金には報酬月額の上限が設定されており、現行では標準報酬月額の上限は65万円です。

この上限を超える部分については保険料が課されないため、年収1300万円の場合は上限に達している可能性が高くなります。

なお、厚生年金の標準報酬月額上限は将来的に段階的に引き上げられる予定もあります。

出典:厚生労働省「厚生年金等の標準報酬月額の上限の段階的引上げについて」

雇用保険料は年度の料率改定があり、年収1300万円なら労働者負担で年7万円前後になる年もあります。

年度や事業区分によって料率が変動するため、最新の料率を確認することが重要です。

また、40歳以上の場合は介護保険料も加算されるため、年齢によって社会保険料の総額が変わってきます。

実効税率はどれくらいか

年収1300万円の手取り感として、税金・社会保険料で差し引かれる割合は概ね3割前後が目安ですが、控除や加入制度によって上下します。

実効税率とは、年収に対する税金と社会保険料の合計負担額の割合を指します。

年収1300万円で手取りが約900万円から930万円程度であることから、差し引かれる金額は約370万円から400万円となり、これを年収で割ると約28%から31%という計算になります。

この実効税率は、年収が上がるほど高くなる傾向にあります。

年収500万円程度であれば実効税率は20%前後ですが、年収1000万円を超えると30%に近づき、年収2000万円を超えると40%に迫る水準となります。

高収入になるほど手取りの伸びが鈍化するのは、この実効税率の上昇が原因です。

年収が増えても税金や社会保険料の負担が大きくなるため、収入増加の恩恵を十分に実感できないというジレンマが生じます。

だからこそ、合法的な税金対策や効率的な資産形成が重要になってくるのです。

年収1300万円は日本で何人に一人?割合とポジション

自分の年収が社会全体の中でどのような位置づけにあるのかを知ることは、キャリアプランや資産形成を考える上で重要な視点です。

ここでは統計データを基に、年収1300万円の希少性を見ていきましょう。

統計から見る年収1300万円の割合

国税庁の民間給与実態統計調査によれば、年収1300万円は統計上の階級区分で上位層に位置します。

令和4年分の民間給与実態統計調査では、給与所得者数は6077万人で、平均給与は458万円でした。

年収1000万円を超える給与所得者の割合は全体の約5.4%です。

統計の階級区分では、1000万円超から1500万円以下の層が全体の約4.0%を占めています。

年収1300万円はこの階級に含まれます。

統計の階級幅の都合上、年収1300万円ちょうどの割合を直接算出することはできませんが、1000万円超1500万円以下の層の中でも上位に位置すると考えられます。

この統計からも分かるように、年収1300万円は客観的に見て高収入層に位置づけられ、日本の給与所得者の中では少数派であることは間違いありません。

出典:国税庁「令和4年分 民間給与実態統計調査」

年代別・業界別で見る年収1300万円到達者の特徴

年収1300万円に到達する年代は、40代後半から50代が中心となります。

国税庁の統計や各種調査によれば、年収のピークは50代前半であり、この年代で管理職や専門職に就いている方が高収入層の中心を占めます。

30代で年収1300万円に到達するケースは極めて稀であり、特定の業界や職種に限られます。

業界別では、金融・保険業、情報通信業、総合商社、外資系企業、医療業などで年収1300万円に到達しやすい傾向があります。

特に外資系金融機関やコンサルティングファーム、大手商社の管理職クラスでは、40代で年収1300万円を超えることも珍しくありません。

また、医師や弁護士などの専門職、企業経営者や役員クラスも年収1300万円以上となるケースが多く見られます。

一方で、同じ年代・同じ学歴でも、業界や職種によって年収には大きな差が生じるのが現実です。

勝ち組と言われる理由と実態

年収1300万円が勝ち組と言われる理由は、統計的な希少性だけでなく、生活の質や選択肢の豊かさにあります。

平均年収が458万円である日本において、その約3倍近い年収1300万円は確かに恵まれた水準です。

住宅ローンの借入可能額も大きく、都心の好立地マンションや一戸建てを購入することも現実的な選択肢となります。

子どもの教育費にも十分な資金を充てられ、私立学校や習い事、留学なども検討できる経済的余裕があります。

また、老後資金の準備や資産形成に回せる金額も大きく、早い段階から計画的に投資を行えば、将来的に経済的自由を獲得できる可能性も高まります。

しかし、後述するように年収1300万円でも生活が苦しいと感じる方がいるのも事実です。

住居費や教育費、交際費などの固定費が高額になりやすく、手取りが900万円程度でも決して余裕があるとは言えないケースもあります。

勝ち組と呼ばれる年収水準であっても、支出管理や資産形成の戦略がなければ、経済的な安定は得られないのです。

年収1300万円の生活レベルと実態

統計上は上位層に入る年収1300万円ですが、実際の生活はどのようなものなのでしょうか。

ここでは具体的な生活レベルと、意外にも苦しいと感じる理由を掘り下げていきます。

世帯年収1300万円の標準的な生活レベル

世帯年収1300万円で手取りが約900万円から950万円の場合、月の手取りは約75万円から80万円程度となります。

この収入水準であれば、都心部でも比較的ゆとりのある生活が可能です。

住居費に月20万円から30万円を充てても、残りで食費、光熱費、通信費、教育費、娯楽費、貯蓄などを賄うことができます。

典型的な支出例としては、住居費25万円、食費10万円、水道光熱費2万円、通信費2万円、教育費10万円、保険料3万円、交際費・娯楽費10万円、その他雑費5万円程度で、合計67万円程度の支出となり、残り8万円から13万円程度を貯蓄や投資に回すことができる計算です。

都心の3LDKマンションに住み、子どもを私立学校に通わせ、年に数回の国内旅行や年1回程度の海外旅行も可能な水準です。

外食も週に数回程度は楽しむことができ、趣味や習い事にもある程度の予算を割くことができます。

ただし、これはあくまで標準的なケースであり、住む場所や家族構成、ライフスタイルによって大きく変わります。

年収1300万円でも生活が苦しいと感じる理由

意外に思われるかもしれませんが、年収1300万円でも生活が苦しいと感じる世帯は少なくありません。

最も大きな理由は住居費の負担です。

都心の好立地に6000万円から8000万円のマンションを購入し、住宅ローンを組んだ場合、月々の返済額が25万円から35万円になることも珍しくありません。

これに管理費や修繕積立金、固定資産税を加えると、住居関連費だけで月40万円近くになるケースもあります。

教育費も大きな負担要因です。

子ども2人を私立小学校から私立中学、私立高校に通わせる場合、授業料だけで年間200万円以上かかることもあります。

これに塾や習い事、部活動の費用などを加えると、教育費だけで月20万円から30万円の支出となります。

なお、高等学校等就学支援金などの教育支援制度は、世帯収入や制度改正の状況によって対象・支給額が変わります。

年収1300万円の場合、制度によっては支援が制限されることもありますので、最新の支給要件は文部科学省や自治体案内で確認することをお勧めします。

出典:文部科学省「高等学校等就学支援金制度に関するQ&A」

さらに、年収1300万円の層は社会的な地位や交際範囲も広がるため、交際費や被服費も増加しがちです。

会社の役職に応じた身なりや振る舞いが求められ、ゴルフや会食などの付き合いも増えます。

加えて、公的支援を受けられないケースが多いのも負担感を増す要因です。

収入は多いが支援は少ないという状況が、手取り額以上に生活の厳しさを感じさせることがあります。

配偶者の収入がある場合の世帯収入の考え方

夫婦共働きで世帯年収1300万円の場合、単独で年収1300万円のケースとは生活レベルが異なります。

例えば、夫が年収800万円、妻が年収500万円で世帯年収1300万円の場合、それぞれの所得税率が低くなるため、世帯全体の手取り額は単独で年収1300万円の場合よりも高くなります。

税制上、所得の分散は有利に働くため、同じ世帯年収でも手取り額に数十万円の差が生じることがあります。

共働きの場合、世帯手取りは約980万円から1020万円程度となり、単独で年収1300万円の場合と比べて60万円から100万円程度手取りが多くなる計算です。

また、共働きの場合は片方が休職や退職した場合のリスクヘッジにもなり、収入の安定性が高まります。

ただし、保育費や家事代行などの追加支出が発生する可能性もあるため、必ずしも経済的余裕が大きくなるとは限りません。

世帯年収の構成によって税負担や手取り額、生活スタイルが大きく変わるため、家計管理や資産形成の戦略も世帯の状況に応じて最適化する必要があります。

年収1300万円の旦那を持つ家庭の実態

夫の年収が1300万円で妻が専業主婦の家庭では、手取りが約900万円から920万円程度となり、これが世帯の唯一の収入源となります。

このような家庭では、収入の安定性と夫の健康が家計の生命線となるため、生命保険や就業不能保険などのリスクヘッジが特に重要になります。

万が一の際に備えて、十分な保障額の保険に加入しているケースが多く見られます。

専業主婦の妻は家事や育児、親の介護などに専念できるため、夫は仕事に集中しやすい環境が整います。

子どもの教育や家庭の運営に十分な時間とエネルギーを注げることは、この家族構成の大きなメリットです。

一方で、妻のキャリアが中断されるため、将来的な収入増加の機会が限られるという側面もあります。

また、前述のように年収1300万円では配偶者控除の適用が制限されるため、税制上のメリットも限定的です。

夫が高収入である分、会社での責任も重く、長時間労働や出張が多いケースも珍しくありません。

経済的には恵まれていても、家族と過ごす時間が限られるという悩みを抱える家庭もあります。

年収1300万円で効果的な税金対策

年収1300万円の層は税負担が大きいからこそ、合法的な税金対策を活用することで手取りを増やし、資産形成を加速させることができます。ここでは具体的な対策方法を詳しく解説します。

不動産投資による所得分散と節税効果

不動産投資は年収1300万円の層にとって効果的な税金対策の一つです。

不動産投資で得られる家賃収入は不動産所得として給与所得とは別に計算されますが、不動産所得が赤字になった場合、給与所得と損益通算することができます。

特に物件購入初年度は、登録免許税や不動産取得税、仲介手数料などの初期費用が大きく、減価償却費も計上できるため、帳簿上の赤字が発生しやすくなります。

不動産所得の赤字を損益通算できる場合、所得税だけでなく住民税にも影響し得ます。

ただし節税ありきではなく、収益性・リスクを踏まえて判断が必要です。

さらに、減価償却は実際の現金支出を伴わない経費であるため、キャッシュフローを維持しながら節税できるという利点があります。

減価償却の耐用年数は構造・築年数などで決まり、個別ケースで扱いが異なります。

ただし、不動産投資はあくまで投資であり、節税だけを目的に行うべきではありません。

物件の収益性や立地、将来的な資産価値などを総合的に判断し、長期的な資産形成の一環として取り組むことが重要です。

出典:国税庁「不動産所得の計算方法」

iDeCoとNISAの活用による所得控除と非課税運用

個人型確定拠出年金のiDeCoは、年収1300万円の層にとって非常に有効な節税手段です。

iDeCoの掛金は全額が所得控除の対象となるため、年収1300万円で所得税率が23%から33%の層では、掛金の約33%から43%が税金の軽減という形で還付されることになります。

iDeCoの拠出上限は企業年金の有無などで異なり、会社員の場合は月額1万2000円から2万3000円の範囲で設定できるケースが多く見られます。

なお、iDeCoの掛金上限は属性・企業年金制度の有無で異なり、制度改正で上限が見直されることもあります。

加入区分ごとの最新上限は公式サイトや金融機関の案内で確認してください。

仮に月額2万3000円、年額27万6000円を拠出した場合、所得税と住民税を合わせて約9万円から12万円程度の税負担軽減効果があります。

これは実質的に約30%から43%の利回りで運用しているのと同等の効果です。

さらに、iDeCoで運用した資産の運用益も非課税となり、60歳以降に受け取る際にも退職所得控除や公的年金等控除が適用されるため、トータルでの税制優遇は非常に大きくなります。

一方、NISAは所得控除の対象ではありませんが、運用益が非課税となるメリットがあります。

令和6年から開始された新NISAでは、年間投資枠が成長投資枠240万円、つみたて投資枠120万円の合計360万円に拡大され、非課税保有限度額も1800万円に増加しました。

年収1300万円の場合、年間100万円から200万円程度を投資に回す余力があるケースも多いため、新NISAの枠を最大限活用することで、将来的な資産形成を効率的に進めることができます。

出典:金融庁「NISA特設ウェブサイト」

ふるさと納税の上限額と活用法

年収1300万円の場合、ふるさと納税の控除上限額は条件により大きく変動しますが、独身や共働きで扶養家族がいない場合は40万円前後となるケースもあります。

ふるさと納税は、実質2000円の自己負担で自治体に寄付を行い、その寄付額から2000円を差し引いた金額が所得税と住民税から控除される制度です。

年収1300万円の層は控除上限額が高いため、多くの返礼品を受け取ることができます。

ただし、控除上限額は年収だけでなく、家族構成や各種控除の状況によって大きくブレます。

扶養家族が多い場合や住宅ローン控除を受けている場合などは上限額が低くなる傾向があります。

寄付額に応じて返礼品を受け取れるため、日常の生活費を実質的に削減する効果があります。

食料品や日用品、旅行券など幅広い返礼品が用意されています。

ふるさと納税を行う際は、控除上限額を正確に把握し、上限を超えないように注意することが重要です。

上限を超えた部分は純粋な寄付となり、税控除が受けられないため、シミュレーションツールなどを活用して適切な金額を見極めましょう。

出典:ふるさと納税サイト「ふるなび」控除上限額シミュレーション

生命保険料控除と医療費控除の活用

生命保険料控除は、年間の保険料支払額に応じて所得控除が受けられる制度です。

一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の3種類があり、それぞれ最大4万円、合計で最大12万円の所得控除を受けることができます。

年収1300万円の場合、12万円の所得控除により約4万円から5万円程度の税負担軽減効果があります。

なお、所得税と住民税では控除上限が異なり、住民税の生命保険料控除は最大7万円となります。

出典:国税庁「生命保険料控除」

ただし、控除額には上限があるため、過度に保険料を支払っても節税効果は限定的です。

必要な保障額を確保した上で、控除枠を効率的に活用するという視点が重要です。

医療費控除は、年間の医療費が10万円を超えた場合、または総所得金額の5%を超えた場合に適用される控除です。

家族全員の医療費を合算できるため、配偶者や子どもの医療費も含めて計算します。

歯科治療や出産費用、入院費用など高額な医療費が発生した年は、医療費控除を活用することで税負担を軽減できます。

年収1300万円の場合、10万円を超えた医療費の全額が控除対象となり、仮に年間30万円の医療費がかかった場合、20万円が所得控除され、約6万円から8万円程度の税負担軽減効果があります。

医療費控除を受けるためには確定申告が必要であり、医療費の領収書やレシートを保管しておく必要があります。

出典:国税庁「医療費控除の概要」

副業所得と確定申告の注意点

年収1300万円の方が副業を行う場合、税務上の取り扱いに注意が必要です。

副業の所得が年間20万円を超える場合は、確定申告が必要となります。

ここでいう所得とは、収入から経費を差し引いた金額です。

また、副業の所得が20万円以下で所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税の申告が必要になるケースが多い点に注意が必要です。

出典:弥生「副業所得20万円以下なら確定申告と住民税の申告は不要?」

副業で個人事業を営んでいる場合、小規模企業共済への加入を検討する価値があります。

掛金は全額所得控除の対象となり、月額1000円から7万円まで設定できるため、年間最大84万円の所得控除が可能です。

年収1300万円で副業収入がある方は、小規模企業共済を活用することで大きな節税効果を得られる可能性があります。

まとめ

年収1300万円は、統計的に見ると日本の給与所得者の上位層に位置する高収入です。

しかし、実際の手取り額は約900万円から950万円程度となり、所得税、住民税、社会保険料で約3割が差し引かれます。

家族構成や各種控除によって手取り額は変動しますが、年収1300万円では配偶者控除の所得制限を超えるケースが多く、一部の公的支援も制限されるため、収入の割に支援が少ないという状況に直面します。

年収1300万円でも生活が苦しいと感じる理由は、住居費や教育費などの固定費が高額になりやすいこと、社会的な地位に応じた交際費や被服費が増加すること、そして税負担や保険料負担が大きいことなどが挙げられます。

特に都心部で住宅ローンを組み、子どもを私立学校に通わせる場合、手取り900万円でも余裕がないと感じることは珍しくありません。

だからこそ、効果的な税金対策と計画的な資産形成が重要になります。

不動産投資による損益通算、iDeCoによる所得控除、NISAでの非課税運用、ふるさと納税の活用など、複数の手段を組み合わせることで、税負担を軽減しながら資産を増やすことができます。

年収1300万円という恵まれた収入水準を活かすためには、手取り額を正確に把握し、支出を管理し、そして戦略的に資産形成を進めることが不可欠です。

特に不動産投資は、節税効果と資産形成の両面でメリットが大きく、長期的な視点で取り組む価値がある投資手法と言えるでしょう。


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