住宅ローン控除とふるさと納税は、どちらも節税効果の高い制度です。どのくらい節税できるのか、そもそも節税対策として併用できるのかなど、興味がありませんか。今回は、住宅ローン控除とふるさと納税の仕組み、お得な利用方法などについて解説します。シミュレーションによる具体的な金額も紹介しますので、参考にしてみてください。

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【目次】

住宅ローン控除とは

ふるさと納税とは

ワンストップ特例制度の利用方法

ふるさと納税の上限額をシミュレーションしてみよう

ふるさと納税と住宅ローン控除の併用は上限額に注意!

住宅ローン控除とは

住宅ローン控除とは、住宅ローンを組んでマイホームを購入した際に利用できる、所得税の軽減措置です。年末のローン残高の1%にあたる金額が所得税額から控除されるという制度で、正しくは住宅借入金等特別控除といいます。

ただし、住宅ローンを利用していれば誰もが対象というわけではありません。また、居住開始(=住民票の異動)時期によって、適用される期間や割合、上限額などが異なります。詳細は国税庁のWebサイトをご確認ください。

参考>>No.1213 認定住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁

住宅ローン控除の適用要件

住宅ローン控除を受けるには、下記の要件をすべて満たす必要があります。なお、セカンドハウスは住宅ローン控除の対象外です。

1.新築または購入から6ヶ月以内に居住を開始して、適用を受ける年の12月31日まで引き続いて住んでいること

2.新築または購入した住宅の床面積が50平方メートル以上であること

3.店舗や事務所との併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が自宅部分であること

4.この特別控除を受ける年の合計所得金額が、3,000万円以下であること

令和3年度税制改正後の住宅ローン控除は一部平米数の緩和があり、床面積が40平方メートル以上50平方未満の住宅の取得等でも対象になっています。

参考>>No.1212 一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)

住宅ローン控除の適用期間

住宅ローン控除の適用期間は原則10年間ですが、次に該当する場合は13年間に延長されます。

●2020(令和2)年12月31日までに居住開始

●2021(令和3)年12月31日までに居住開始

※新築注文住宅は2020年9月末日、分譲・中古住宅や増改築は2020年11月末日までに契約していること

●2022(令和4)年12月31日までに居住開始

※新築注文住宅は2021年9月末日、分譲・中古住宅や増改築は2021年11月末日までに契約していること

また、令和6年改正後のものに関しては、新築住宅や買取再販の物件に関して長期優良住宅に該当するなど条件を満たすと控除期間は13年の伸びます。

参考>>https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html

住宅ローン控除の申請方法

住宅ローン控除を受ける最初の年(借入の翌年)は、確定申告が必要です。2年目以降の申請方法は、次のようになります。

●会社員・公務員などの給与所得者

勤務先の年末調整時に下記の書類を提出

●自営業者やフリーランスなど

確定申告時に下記の書類を添付

●提出書類

住宅借入金等特別控除申告書:確定申告後、税務署から残りの年数分が送付されます

住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書:毎年11月頃、融資を受けた金融機関から郵送されます

ふるさと納税とは

ふるさと納税とは、自分が選んだ自治体に寄付ができる制度です。所得税や住民税が軽減されるだけでなく、寄付に対する返礼品として、その土地ならではの特産品などが受け取れます。一般的な寄付金控除では、寄附金額の一部しか控除対象になりません。一方、ふるさと納税では、原則として自己負担額2,000円を除いた全額が控除対象となります。

一時期、ふるさと納税の返戻品が問題になったことを覚えている人も多いでしょう。かつては返礼品の金額を、自治体が自由に設定できました。より多くの寄付金を集めるために、競うように高額な返礼品を提供する自治体が続出したことから、2019年に制度改正され、現在は返礼品の額は寄付額の3割以下に制限されています。

ふるさと納税は上限額に注意!

ふるさと納税で全額控除となる寄付金額には上限があり、上限を超えた部分は自己負担となります。上限額は一律ではなく、年収や家族構成などで異なるため、各自が自分の上限額を把握しておくことが大切です。

たとえば、自己負担2,000円を含む上限額が2万円の人が3万円の寄付をした場合、差額の1万円は純粋に寄付をしたことになります。ふるさと納税の本来の目的は、生まれ故郷など自分が現在住んでいる以外の自治体を応援することです。寄付をするのはもちろん良いことですが、せっかくならお得な制度を利用したいですよね。

総務省のふるさと納税ポータルサイトには、収入ならびに家族構成ごとの上限額の目安が掲載されています。まずは自分の上限額がどのくらいなのかを確認してみましょう。

参考>>ふるさと納税のしくみ|ふるさと納税ポータルサイト(総務省)

ふるさと納税で控除を受ける方法

ふるさと納税で控除を受けるには、原則として確定申告が必要です。寄付を行ったあと、寄付先の自治体から寄付金受領証明書が届きます。確定申告に必要な書類なので大切に保管してください。

ただし、ふるさと納税ワンストップ特例制度が利用できる場合は、確定申告をする必要はありません。ワンストップ特例制度が利用できるのは、次の要件を満たす人です。

●確定申告を行う必要がない会社員や公務員などの給与所得者であること

●1年間のふるさと納税先が5団体以内であること

5団体とは異なる自治体を指し、同じ自治体に複数のふるさと納税をした場合は1団体として数えます。6団体からは確定申告が必要になるため、注意してください。

会社員や公務員でも、以下のいずれかに該当する場合はワンストップ特例制度が利用できません。そもそも確定申告の対象だからです。なお、2年目以降の住宅ローン控除や、医療費控除・雑損控除がない年は、ワンストップ特例制度の利用が可能です。

●給与収入が2,000万円を超えている

●給与所得を2つ以上の会社から得ている

●不動産所得など給与以外の収入がある

●住宅ローン控除を申請する(1年目)

●医療費控除を申請する

●雑損控除を申請する

ワンストップ特例制度の利用方法

ワンストップ特例制度利用の流れは、以下のとおりです。

1.申請に必要な書類を揃える

2.申請用紙に必要事項を記入する

3.寄付先に必要書類を郵送する

それぞれ詳しく解説します。

1.申請に必要な書類を揃える

申請用紙(寄付金税額控除に係る申告特例申請書)を入手するには、3つの方法があります。ふるなびさとふるふるさとチョイスなどのポータルサイトを利用する場合、サイト内からダウンロードするか、寄付を申し込む際に申請用紙の送付を依頼します。送付を依頼した場合は、後日、返礼品に同梱されるなどして寄付先の自治体から送られてくるので、確認してください。また、寄付先自治体のWebサイトからのダウンロードも可能です。

申請用紙のほか、マイナンバーカードや運転免許証など本人確認書類が必要です。自治体によって提出する書類が異なるので、都度、確認するようにしてください。

2.申請用紙に必要事項を記入する

住所・氏名・生年月日・電話番号など必要事項を記入します。記入漏れや誤りがないよう注意しましょう。確定申告の有無に関する確認もあるので、確定申告をしない旨を記入あるいはチェックしてください。

ワンストップ特例制度に申し込んだあと、高額な医療費を支払った、副業で不動産投資を始めたなど、確定申告が必要になることもあるでしょう。その場合、確定申告をすればワンストップ特例制度の申請は自動的に無効になるので、特別な手続きはいりません。

3.寄付先に必要書類を郵送する

申請書その他の必要書類を揃えて、寄付先の自治体に郵送すれば手続きは完了です。無事に適用されれば、翌年6月から翌々年5月までの住民税から、控除される全額が自動的に差し引かれます。

なお、スムーズに適用を受けるために、以下の2点に注意してください。

●寄付の翌年1月10日必着で寄付先自治体に提出すること

●申し込みのたびに申請書を提出すること

同じ自治体に複数の寄付をする場合も、それぞれに申請書の提出が必要です。提出期限に間に合うよう早めに準備しましょう。

ふるさと納税の上限額をシミュレーションしてみよう

ふるさと納税の上限額は年収や家族構成のほか、住宅ローン控除など所得控除の有無、不動産所得など本業以外の副収入の有無などによって異なります。ここでは、次のようなモデルを想定して、3パターンのシミュレーションをしてみました。上限額の違いや注意点など、参考にしてください。

●会社員、独身、扶養家族なし

●支払金額(年収):500万円

●給与所得控除後の金額:350万円

●所得控除額の合計額:150万円

●住宅借入金等特別控除額:20万円

●不動産所得:100万円

なお、シミュレーションには、楽天ふるさと納税の詳細版シミュレーターを使用しました。細かく設定できるうえ、寄付上限額や税金控除額の目安まで表示されるので、おすすめです。

1.ふるさと納税のみ

(シミュレーション結果は、以下のようになりました。なお、住民税控除額と所得税還付金は、上限額を寄付した場合の概算です。(パターン2~3も同様))

各個別の控除額は人によって異なりますので必ずご自身でシミュレーションをするようにしてください。

寄付上限額(目安):52,131円

●確定申告を行う場合

自己負担額:2,000円

住民税控除額:45,013円 (3,751円/月)

所得税還付金:5,118円

●ワンストップ特例制度を利用する場合

自己負担額:2,000円

住民税控除額:50,131円(4,177円/月)

所得税還付金:0円

ワンストップ特例制度では、控除の全額が住民税から差し引かれるため、所得税からの還付金はありません。

2.ふるさと納税 + 住宅ローン控除

シミュレーション結果は、以下のようになりました。

寄付上限額(目安):44,405円

●確定申告を行う場合

自己負担額:4,166円

住民税控除額:40,239円(3,353円/月)

所得税還付金:0円

●ワンストップ特例制度を利用する場合

自己負担額:2,000円

住民税控除額:42,405円(3,533円/月)

所得税還付金:0円

確定申告を行った場合、自己負担額が2,000円を超える結果となりました。住宅ローン控除はまず所得税から差し引き、控除できなかった部分は住民税から控除します。ただし、住民税の控除には上限が定められているため、それを超えてしまった部分が自己負担となったものと考えられます。

給与所得者が確定申告で住宅ローン控除を受けるのは、ローンを組んだ1年目のみです。シミュレーションの結果、自己負担額が増える場合は、住宅ローン控除1年目のふるさと納税を諦め、2年目からワンストップ特例制度を利用することをおすすめします。

3.ふるさと納税 + 住宅ローン控除 + 不動産所得

シミュレーション結果は、以下のようになりました。

寄付上限額(目安):72,184円

自己負担額:2,000円

住民税控除額:63,019円(5,251円/月)

所得税還付金:7,165円

所得税・住民税は、給与や不動産所得などの収入を合算した金額をもとに計算されます。納税額が多いほど、ふるさと納税の上限額も上がりますが、会社員や公務員が副業として不動産投資を行っている場合は注意してください。不動産所得がマイナスの場合、損益通算によって所得が減り、上限額が少なくなる可能性があります。上限額が超えた部分は自己負担になるので、寄付金額を控えめにしたほうがよいかもしれません。

まとめ ふるさと納税と住宅ローン控除の併用は上限額に注意!

ふるさと納税は、寄付金のうち自己負担額2,000円を除いた全額について、所得税の還付または住民税の控除が受けられるお得な制度です。ただし、年収などに応じた上限額があり、上限を超えた部分は自己負担に追加されます。住宅ローン控除などふるさと納税以外の控除を受ける場合や、副収入がある場合など、上限額に影響する可能性があるので気をつけましょう。なお、給与所得者は、確定申告の手間がかからないワンストップ特例制度の利用がおすすめです。

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*本記事は2025年3月時点の内容のためご覧いただく時期によっては税制が変わっている場合がございます。詳細に関しましては最寄りの税務署や税理士にご相談ください。